免許・法務 人材紹介免許の更新手続きと有効期間について知っておくべきこと
2026年5月3日
有料職業紹介事業許可を取得したら、それで終わりではありません。許可には有効期間があり、更新手続きを忘れると事業を継続できなくなります。この記事では、許可の有効期間と更新手続きの流れを解説します。
有料職業紹介事業許可の有効期間
有料職業紹介事業の許可有効期間は以下のとおりです。
- 初回許可:3年間
- 更新後:5年間(以降は5年ごとに更新)
つまり、初回許可取得から3年後に最初の更新手続きが必要となり、その後は5年ごとの更新となります。
更新手続きのスケジュール
更新申請は、許可の有効期間が満了する30日前までに行う必要があります。ただし、審査に時間がかかることを考慮すると、有効期間満了の3〜4ヶ月前から準備を始めることをおすすめします。
更新申請の流れ
- 3〜4ヶ月前:必要書類の収集・準備開始
- 2ヶ月前:申請書類の作成・確認
- 30日前まで:都道府県労働局へ申請
- 審査:1〜2ヶ月程度
- 更新許可証の交付
更新申請に必要な書類
更新申請には以下の書類が必要です。
- 有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書
- 直近の事業年度の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 職業紹介責任者の履歴書・証明写真
- 職業紹介責任者講習修了証(5年以内に受講したもの)
- 事務所の使用権を証明する書類(賃貸借契約書など)
- 定款・登記事項証明書(変更がある場合)
決算書の資産要件に注意
更新時も新規申請時と同様に、資産要件(基準資産額500万円以上・現金預金150万円以上)を満たしている必要があります。事業が軌道に乗る前の資金繰りが厳しい時期は特に注意が必要です。
職業紹介責任者講習の更新
職業紹介責任者は、5年に1回の頻度で責任者講習を受講する必要があります。更新申請時に5年以内の修了証が求められるため、許可の更新スケジュールに合わせて受講計画を立てておくことが重要です。
更新を忘れた場合のリスク
許可の有効期間が切れると、許可なしの有料職業紹介事業を行ったことになり、職業安定法違反(第30条)に問われる可能性があります。罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
また、許可期間が切れた後は新規申請からやり直しになるため、数ヶ月間事業を停止せざるを得なくなります。
事業報告書の提出も忘れずに
許可の更新とは別に、毎年4月30日までに前年度の「事業報告書」を都道府県労働局に提出する義務があります。提出を怠ると行政指導の対象となる場合があります。
報告書には以下の情報を記載します。
- 求人受理件数・求職受理件数
- 就職件数・充足件数
- 手数料収入の総額
まとめ
有料職業紹介事業許可は、初回3年・以降5年ごとの更新が必要です。更新申請は有効期間満了の30日前が締め切りですが、余裕を持って3〜4ヶ月前から準備を始めることをおすすめします。職業紹介責任者講習の5年ごとの受講も合わせて管理しておきましょう。
免許の更新手続きや運営上の疑問については、まずは無料相談からお気軽にご相談ください。